研修・セミナー

主な研修・セミナーの紹介

社会保険労務士 倫理研修

         ◆日 時:2019年2月18日(月)
                13時30分~16時30分
         ◆場 所:OKBふれあい会館 302大会議室
              岐阜市薮田南5丁目14番53号
         ◆主 催:岐阜県社会保険労務士会

レ ジ ュ メ

Ⅰ 倫理研修実施の意義等について
 1.倫理研修とは
   「倫理研修」は、全国社会保険労務士会連合会及び岐阜県社会保険労務士会会則に  基づき、社会保険労務士の職業倫理を保持するため、5年に1回必ず受講しなければならない「義務研修」です

 2.「倫理」とは何か
  (1) 倫理の捉え方
    「個人倫理」と「社会倫理」
  (2) 倫理的な行動の領域
   ●道徳的視点(適当・妥当)
    「~したほうがよい」、「~しないほうがよい」
    CS(顧客満足度)の充実
    ※顧客とは「企業又は労働者、国又は行政機関等、国民」
   ●法的視点(義務、禁止)
    「~しなければならない」、「~してはならない」
    職業規範、規則、規定、基準、コンプライアンス
  (3) 社会保険労務士としての「職業倫理」とは
 「職業倫理」とは、社会が、ある特定集団に対して求める行動規範であるといえる。社労士が、取り扱う労働社会保険諸法令に関する業務は、社会経済情勢の変化につれて頻繁に行われる法令改正により、常に変化している。社労士はこれらを間違いなく正確に理解し、事業主等に的確なサービスを常に提供していかなければならない。

 3.職業倫理保持のための取り組み
  (1) 非職業倫理的な行動区分と防止方法
   ●非職業倫理的な行動区分と防止方法
    ①知らないため(倫理不知型)⇒教えたらいい
    ②つい、うっかり(倫理稀薄型)⇒何度も繰り返して行い、倫理観を強化させる
③知っていて、やむを得ず(故意犯型)⇒組織全体で排斥の気運を作る
   ●非職業倫理的な行動の防止策
    ①ドントアプローチ⇒非職業倫理的行動を予測し、事前に抑制
    ②損得アプローチ⇒非職業倫理的行動が不利益をもたらすことを自覚することで抑制
    ③システムアプローチ⇒非職業倫理的行動を組織で防止・排除する姿勢を示すことで抑制
  (2) 倫理研修実施の必要性
    繰り返しによる無意識(深層心理)への刷り込みが意識界をコントロール
  (3) 職業倫理は組織と自己の成長基盤
   ●「協調性」、「積極性」⇒組織発展機能
   ●「規律性」、「責任性」⇒組織安定機能
  (4) 社労士が社会的に職業倫理観稀薄と認知されたら
    ①国民、国・行政、自治体、企業の信頼が得られない
    ②社会的地位の低下を招く
    ③国、自治体の事業を託せる組織と認められない
    ④国民の権利擁護への介入を認められない
    ⑤企業が企業経営への社労士介入に躊躇する
    ⑥安定的報酬を阻害する
  (5) 組織における職業倫理
  (6) 職業倫理を保持するために
   ●社労士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない(法第1条の2)
   ●社労士は、社労士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない(法第16条)
   ⇒最も大事なものは、社労士自身の日頃からの職責自覚
  (7) 社労士業務の拡大と職業倫理
    ①事務代理と法律行為の代理
    ②法律行為とは何か、民法が規定する契約の種類
    ③法律行為の原則(法律行為に代理人が入ると?)
  (8) 社会保険労務士法人の創設と勤務社会保険労務士の増加

 4.業務防衛のための職業倫理

 5.組織的な職業倫理保持のしくみ
  (1) 組織における職業倫理保持の仕組み
  (2) 都道府県会及び連合会の自浄作用
  (3) 国による監督、懲戒、罰則

ハラスメント防止コンサルタント
フォローアップ研修

◆日 時:2019年1月19日(土)
10時30分~16時00分
◆場 所:TKP品川カンファレンスセンター
ANNEXホール1

公益財団法人 21世紀職業財団

PROGRAM

■講義 「好事例から学ぶストレスチェック実施後の
     職場環境改善活動&健康経営」
      10:30~12:00
     こころの耳運営事務局 事務局長 石見 忠士

1.健康経営・職場環境改善と生産性向上の考え方
 ●企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績
 ●【メンタルヘルス対策の効果】「こころの耳」の事例より
 ●【職場環境改善の効果】職場環境改善の有効性の根拠
 ●【健康経営の効果】健康経営と労働市場の関係性(2016年度調査結果)
2.集団分析結果を踏まえた職場環境改善活動
 ●「職業性ストレス簡易調査票」57項目
 ●「仕事のストレス判定図」から分かること、特徴
 ●集団分析結果から職場環境改善活動への一般的な手順
 ●職場環境改善活動(失敗するパターンと成功するパターン)
 ●職場環境改善ツール
3.「こころの耳」ストレスチェック制度の取組事例
 ●ストレスチェック制度の実施主体別類型化
 ●職場環境改善活動 4つの体系、改善主体別類型化
 ●ストレスチェック実施後の職場環境改善へのアプローチ
 ●中小企業における職場環境改善活動事例
4.健康経営の考え方
●健康経営に係る顕彰制度の全体像、健康経営銘柄及び健康経営優良法人への期待
 ●健康経営を評価するための5つのフレームワーク

■講義 セクハラ・パワハラ・マタハラをめぐる
    「迅速適切な事例解決アプローチ」とその実践
                           13:00~16:00
     旬報法律事務所弁護士 圷 由美子

第一部 【総論】迅速かつ適切な事例解決のための「ハラスメント解決アプローチ」
1.各特性の比較+予防到達レベル(事前措置義務)の把握
 ●レベル1:法制化:ルール化済みか?
 ●レベル2:認識:許されないという認識が全社的に浸透済か?
 ●レベル3:運用:ルール通り運用されているか?
 ●レベル4:運用の好循環を生んでいるか?
第二部 【各論】各「解決アプローチ」の内容と迅速かつ適切な事例解決への処方箋
1.セクハラ解決アプローチ(事後措置義務)
 ●ステップ1:調査:ハラスメント特性に注意
 ●ステップ2:判断:表面事象のみをなぞらず、背景事情を十二分に判断
 ●ステップ3:対処:二当事者ごとに分析的に、見落としのないように
 ●ステップ4;将来予防:人的資源も用いてのプロセス
 ●改訂後のセクハラ労災認定基準
2.パワハラ解決アプローチ(事後措置義務)
 ●ステップ1:調査:発生原因(先天性か後天性か、職場環境の問題か)の調査まで行うべし
 ●ステップ2:判断:「ミスあらば叱責OK」は誤り、特に新人は要注意
 ●ステップ3:対処:「パワハラか否かへの拘泥」はリスクあり
 ●ステップ4;将来予防:ありがちな加害者類型
3.裁判におけるパワハラの判断基準とは
 ●岡山県貨物運送事件控訴審 判断その1
 ●岡山県貨物運送事件控訴審 判断その2
4.マタハラ解決アプローチ(事後措置義務)
 ●ステップ1:調査:発生原因(意識の問題か、職場環境の問題か)の調査まで行うべし
 ●ステップ2:判断:諸々事情はあれど、ダメはダメという毅然性
 ●ステップ3:対処:発生原因に応じ、双方向(対妊産婦、対同僚ら)の対応を
 ●ステップ4;将来予防:研修と職場環境是正
5.裁判におけるマタハラの判断基準とは
 ●広島事件最高裁判決
 ◇「9条3項の規定は、・・・これに反する事業主による措置を禁止する強行法規として設けられたものと解するのが相当」、「同項に違反するものとして違法であり、無効」
 ◇「妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として、均等法9条3項の禁止する取扱いに当たる」



「働き方改革関連法説明会」開催のご案内等

 「働き方改革を促進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、7月6日に交付されました。
 岐阜労働局では関連法に係る省令・指針等に基づき、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金等について詳細な説明会を下記のとおり開催しますので是非ご参加下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000355222.pdf
なお、事前申込が必要となっておりますので、詳しくは岐阜労働局雇用環境・均等室(058-245-1550)へお問い合わせください。


 1 開催日  平成31年3月13日(水)
 2 時 間  ① 10:00~12:00
        ② 13:30~15:30
 3 場 所  長良川国際会議場 4階 大会議室
 4 定 員  各時間帯200名(先着順)

社労士は人を大切にする「働き方改革」を支援します
働き方改革法改正で何が変わるの?   長時間労働是正編

事業主の皆さん、準備できていますか? まずはチェックしてみましょう!


1 すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している
□YES □NO

2 年次有給休暇付与日数や残日数を従業員ごとにきちんと管理している
□YES □NO

3 管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している
□YES □NO

4 残業が必要なので36協定を締結、届出している
□YES □NO

5 時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内である
□YES □NO

ひとつでも「NO」があれば注意が必要です。詳しくは下記でチェック!!
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/senryaku/2018/181120_houkaiseikaisetu_todoufukenkai.pdf

過去の主な研修・セミナーの紹介

【働き方改革関連法 研修会】
日時 平成30年11月12日(月)
18時30分~19時30分
場所 岐阜市柳津町流通センター1-14-1
岐阜流通センター会館 2階会議室
主催者 岐阜流通センター協同組合
経営交流会
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院)
日髙 博幸

日時 平成30年11月30日(金)
19時00分~19時30分
場所 岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館 302大会議室
主催者 松村工業株式会社 松栄会
平成30年労働安全推進大会
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院)
日髙 博幸

【平成30年度新入社員(無料)研修】

日時 平成30年4月24日(水)
午後1時30分~午後4時30分
場所 岐阜市茜部新所2-5
本社会議室
主催者 岐阜中央青果株式会社
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院) 日髙博幸
資料 レジュメ
確認テスト

【大垣医師会看護専門学校 関連法規 授業】

日時 平成30年4月11日(水)~
4時限目
場所 大垣市医師会看護専門学校
岐阜県大垣市緑園129
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院) 日髙博幸
資料 シラバス


【平成29年度新入社員(無料)研修】

詳細はこちらをご覧下さい

日時 平成29年4月24日(月)
午後1時30分~午後4時30分
場所 岐阜市茜部新所2-5
本社会議室
主催者 岐阜中央青果株式会社
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院) 日髙博幸

日時 平成29年3月24日(月)
午前9時00分~午前12時00分
場所 本巣市海老347-11
本社会議室
主催者 日本印刷株式会社
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院) 日髙博幸


【平成28年度パワーハラスメント研修】

日時 平成29年3月18日(土)
午前8時30分~午前11時30分
場所 本巣市海老347-11
本社会議室
主催者 日本印刷株式会社
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院) 日髙博幸


【平成28年度新入社員(無料)研修】

詳細はこちらをご覧下さい

日時 平成28年4月12日(火)
午後1時30分~午後4時30分
場所 岐阜市藪田南5丁目14番53号
県民ふれあい会館 406小会議室
主催者 ニチハク(労働事務所、労務協会、有限会社)グループ
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院) 日髙博幸
定員 36名(先着順)


【平成27年度新入社員(無料)研修】

セミナーのアンケート報告はこちらをご覧下さい

日時 第1回 平成27年4月17日(金)
第2回 平成27年4月25日(土)
各回共 午後1時30分~午後4時30分
場所 岐阜市藪田南5丁目14番53号
県民ふれあい会館 402・406小会議室
主催者 ニチハク(労働事務所、労務協会、有限会社)グループ
講師 社会保険労務士・法学修士(名古屋大学大学院) 日髙博幸
定員 各回とも、36名(先着順)


【平成26年度幹部社員研修】

開催日(終了) 内容(一部抜粋)
第1回 5月10日(土) ・どうして勉強しないといけないのか
・リーダーシップの基本
第2回 6月14日(土) ・違いを考える
・四つの視点
第3回 7月12日(土) ・セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントを考える
第4回 9月13日(土) ・事故はどうして起こしてはならないのか
・事故はどうしたら起こさないか
第5回 10月18日 (土) ・労務管理における常識のウソ